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東京高等裁判所 平成6年(ネ)5250号 判決 1995年12月06日

東京都千代田区麹町三丁目一二番一九号

控訴人

株式会社 フリーラン

代表者代表取締役

平原一義

訴訟代理人弁護士

入倉卓志

東京都新宿区新宿一丁目一九番一一号

被控訴人

株式会社 サドゥ

代表者代表取締役

平原浩一

神奈川県川崎市宮前区有馬六丁目八番一号光ハイツ七号

被控訴人

平原浩一

東京都品川区旗の台六丁目一四番三-三〇五号

若生淳

東京都世田谷区若林五丁目三番一三号

後藤光

三重県上野市相生町二八二九-一カネイチアパート二三号室

渡辺浩

東京都江東区東砂四丁目三番二〇号松倉方

片野聡志

東京都品川区東五反田二丁目二一番一一号DIKマンション五一七

張仁賢

東京都江東区大島五丁目四〇番八-二〇一号

大野朋考

東京都江東区東砂一丁目三番二-八一五号

二見康記

東京都江東区亀戸八丁目一四番一五-二〇三号

田谷野弘之

東京都中野区白鷺三丁目二番一-一三六号

後藤浩二

東京都江戸川区北小岩五丁目二〇番七号

工藤靖二

東京都江戸川区東小岩二丁目八番一三号

樋口和宏

東京都目黒区中町二丁目三〇番六号マコトビル3A

肥塚毅

東京都武蔵野市吉祥寺東町三丁目一七番一二号メゾンロゼ一〇二

種市勝司

右被控訴人ら

訴訟代理人弁護士

増田亨

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人らは、各自、別紙取引先一覧表(以下「取引先一覧表」という。)記載の者に対し、「控訴人は縮小してもう無くなります。控訴人に働いていた者は全部サドゥに来ますから、控訴人に対する注文は今後私たちに任せて下さい。」という旨の陳述(以下「本件陳述」という。)をしてはならない。

3  被控訴人らは、控訴人に対し、各自金五〇〇万円並びにこれに対する被控訴人平原浩一については平成三年一〇月二七日から、被控訴人後藤浩二及び被控訴人肥塚毅については同年一〇月二八日から、被控訴人工藤靖二については同年一〇月二九日から、被控訴人片野聡志については同年一〇月三一日から、被控訴人樋口和宏及び被控訴人種市勝司については同年一一月二〇日から、その余の被控訴人らについては同年一〇月二四日からそれぞれ支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

4  3項について仮執行宣言。

二  被控訴人ら

主文と同旨。

第二  事案の概要

以下のとおり、当審における当事者の主張を付加するほかは、原判決の「第二 事案の概要」のとおりであるから、その記載を引用する。

一  控訴人

1  被控訴人若生淳は、控訴人の従業員として控訴人代表者の代行者として雇用された最高幹部であったが、平成二年一〇月又は同年一一月初め頃から毎日のようにラ・ボエムその他の場所に幹部である内勤者及びライダーの殆ど全員に招集をかけて、「俺は会社を退職して新会社を作る。皆が一斉にやめて新会社に来れば、ライダーは皆いなくなってフリーランはつぶれるし、客は当然俺達の新会社に来ることになる。したがって、ライダーとしてフリーランに残っても、仕事もなくなるし、給与も貰えなくなる。それよりも俺達の作る会社に参加すれば、各人の売上げの六〇%は給与としてあげられるし、六〇%に当たる金額が三〇万円以下になった場合には、三〇万円までは保障する。」等といって、ライダーらに不安感や脅しをかけて、内勤者及びライダーの殆どを引き抜いた(当審における控訴人代表者尋問の結果四一項、証人遠藤邦彦の証言三八項、甲第六、第二四号証)。さらに、被控訴人若生淳は、控訴人を退職する以前から、新会社の営業所、事務所として被控訴人後藤光の自宅を確保し、かつ、被控訴人株式会社サドゥ(以下「被控訴人会社」という。)を設立するまでは、右同所を営業所、事務所として使用していた(乙第二号証及び甲第一九号証の各住所の表示)。そして、被控訴人若生淳は、彼控訴人会社を除くその他の被控訴人ら殆ど全員をして一斉に控訴人に対し退職の意思表示をさせ、被控訴人会社を除く被控訴人ら(以下、単に「被控訴人ら」という。)の殆ど全員は二週間の退職予告期間(民法六二七条)を置かずに一斉に退職した。被控訴人らは退職予告をしたと主張しているが、予告の相手はそれぞれ退職を相談している者であって、控訴人代表者の平原一義に対し退職を予告したことにはならない。被控訴人ら全員は控訴人の受ける損害を十二分に予見していた。

被控訴人若生淳の右行為が不法行為を構成することは明白である。

2  被控訴人らは、その在職中から、被控訴人会社の設立を企画し、平成二年一二月頃から平成三年一月にかけて、突然かつ不意打ち的に、しかも一斉に控訴人を退職して、控訴人のバイク便の競合行為を開始した。

右被控訴人らの行為は、著しく信義を欠くものであって、自由競争として許される範囲を逸脱した違法なものであるから不法行為を構成する。仮に、被控訴人らの控訴人における地位が雇用契約ではなく請負その他の契約であったとしても、責任を免れることにはならない。

二  被控訴人会社及び被控訴人ら

被控訴人らの一部が、平成二年一二月頃から平成三年一月にかけて控訴人を退職したことは認める。その余の事実は否認し、主張は争う。

被控訴人会社及び被控訴人らの行為は、社会通念上自由競争として許される範囲を逸脱した違法なものではない。

第三  証拠関係

原審記録中及び当審記録中の各書証目録及び各証人等目録の記載を引用する。

第四  当裁判所の判断

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。

その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決の「第三 争点に対する判断」のとおりであるから、その記載を引用する。

1  原判決二二頁二行目の「ないし一四、」の次に、「原審及び当審における」を加える。

2  同二三頁一一行目の「同年」を「平成二年」と改める。

3  同二四頁六行目の「なお、」の次に、「控訴人代表者の実弟である」を加える。

4  同二五頁三行目末尾に続けて、「被控訴人若生淳は、後記のとおり、訴外麻生賢治に代わって、控訴人の管理運営の事務をなすようになってからも、控訴人との業務委託契約に基づいて控訴人の管理運営の事務をなす、社会保険等の身分保障のない自営業者である。」を加える。

5  同三〇頁一行目から二行目までの「原告代表者の同意を得て、同日、原告との業務委託契約を終了させた。」を、「同日、控訴人との業務委託契約を終了させた。なお、当審の尋問において、控訴人代表者は被控訴人若生淳が一一月一五日で右仕事を辞める旨伝えた事実を否認するが、原審における控訴人代表者及び被控訴人若生淳本人各尋問の結果、甲第一二号証、乙第一号証に照らし採用できない。」と改める。

4  同三四頁八行目の冒頭に、「平成二年一一月中旬頃、代官山のラ・ボエムに、被控訴人若生淳、同肥塚毅、同後藤光、同渡辺浩、同片野聡志、訴外遠藤邦彦が集まった席上で、被控訴人若生淳が一一月中旬に控訴人を辞めることを告げたところ、控訴人の仕事をまとめる立場にある同若生淳がいなくなれば、ライダーの生活が成り立っていかないとの話から、一緒に新しい会社を作るという話になり、ライダーの待遇等の条件を話合ったりしたが、必ずしも確定的なものではなく、その三日ぐらい後に、青山のデニーズで控訴人の当時のライダーの殆どが集まったときには、当初の話とは違う話もでたため、訴外遠藤邦彦は、失望して手を引くことにした(甲第五号証、証人遠藤邦彦の証言)。その後、」を加える。

5  同三七頁九行目の「一方」から一〇行目の「鑑みると」までを、「一方、証人遠藤邦彦の証言によれば、訴外遠藤邦彦は、同人が個人的に親しくしていた日本NCR株式会社の上原から、上原が元フリーランにいたサドゥのライダーの一人から聞いた話として、「フリーランにいた人達はサドゥとか何とかいう会社に皆行ってしまったんだって、だからお前の所はつぶれるみたいに言っていたぞみたいなことを聞きました。」(同証人調書五二項、同旨同七六項)というのであって、これのみでは、被控訴人らのうちの誰が真実控訴人の営業を誹謗したと評価できるに足りるどのような発言をしたかを確定することはできず、」と改める。

6  同四六頁七行目の「後藤浩一」を「後藤浩二」と改める。

二  当審における控訴人の主張について

1  控訴人は、被控訴人若生淳が控訴人を退職する前にライダーらに不安感や脅しをかけて、内勤者及びライダーの殆どを引き抜いたと主張するが、被控訴人らが控訴人を退職するに至った事情は前記のとおりであり、控訴人が主張するような引き抜き行為を認めるに足りる証拠はない。

また、控訴人は、被控訴人らの殆ど全員は二週間の退職予告期間(民法六二七条)を置かずに一斉に退職したと主張するが、被控訴人後藤光、同種市勝司、同後藤浩二を除く、控訴人の従業員ではないその余の被控訴人については退職予告期間は必要ではなく(業務委託契約については準委任、ライダー契約については請負あるいは準委任の法理が適用されると解される。なお、被控訴人平原浩一については、前記のとおり、監査役としての控訴人との契約関係は既に終了していたものである。)、被控訴人後藤浩二は、前記のとおり、控訴人の内勤業務に支障のないように退職の時期を当初の予定より一月遅らせている。被控訴人後藤光と同種市勝司は、まだ控訴人の従業員であった同後藤浩二に退職する意思を告げた翌日から出勤しなくなったものであるが、前記のとおりの退職に至る経緯に照らせば、雇用契約上の誠実義務に反するものとはいえない。被控訴人若生淳以外のその余の被控訴人らについても契約上の誠実義務に反した行為があったものとは認められない。

2  控訴人は、さらに、被控訴人らが、その在職中から被控訴人会社の設立を企画して、控訴人を一斉に退職し、バイク便の競合行為を開始した行為が、自由競争として許される範囲を逸脱した違法なものであると主張する。

確かに、前示事実によれば、控訴人の管理運営の責任者であった被控訴人若生淳や控訴人の主要なライダーであった被控訴人後藤光、同渡辺浩、同片野聡志、同二見康記、同工藤靖二、同田谷野弘之が控訴人を退職する前後を通じ、独立してバイク便の営業活動をする旨を話合ったことが認められ、その後に控訴人代表者の実弟である被控訴人平原浩一を含む被控訴人らがバイク便の営業活動を始め、ついには被控訴人会社を設立した経緯は、これを控訴人代表者の観点から見れば、同人において被控訴人らの行為を背信行為と受け取った気持ちは理解できないわけではない。しかし、前示被控訴人平原浩一以外の被控訴人らが控訴人を退職するに至った経緯及び被控訴人らが被控訴人会社を設立するに至った経緯に照らせば、被控訴人らがこのような行為に出た主な理由は控訴人代表者の行為に起因する同人に対する不信感の高まりにあるものといわなければならず、また、被控訴人らは、もっぱら自分達の生活の維持を考えてバイク便営業を自らの手で行うことを考えたもので、控訴人に損害を与えることを特に意図して新会社の設立を企画したものとは認められないことに鑑みると、いまだ被控訴人らの行為をもって社会的相当性を逸脱した違法な行為ということはできない。

三  以上のとおりであるから、控訴人の本訴請求は理由がなく、これを棄却した原判決は正当であり、控訴人の本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 牧野利秋 裁判官 押切瞳 裁判官 芝田俊文)

別紙

取引先一覧表

[コードバンゴウ] 91.01.09 混 L=0055 C=0150

F=1、5、1、22、1、6、1、25、1、20、1、14、1、14、1、2、1、12、1

コード 得意先名 〒 住所1 住所2 担当部署 担当者名 締 備考

4-311 日本NCR株式会社 260 千葉市新宿2-1-20 大蔵ビル 千葉技術課 25

4-317 日本NCR株式会社 160 新宿区百人町1-10-13 新宿技術課 25

4-318 日本NCR株式会社 101 千代田区東神田1-9-8 神田技術課 25

4-304 日本NCR株式会社 145 大田区上池台4-2-6 品川技術課 25

4-201 日本NCR株式会社 170 豊島区北大塚2-2-5 清和ビル7F 東京第8技術課 25

4-202 日本NCR株式会社 170 豊島区北大塚2-2-5 清和ビル6F 池袋技術課 25

4-003 コープ・イトウ広告社 106 港区西麻布1-5-6 麻布富士ビル B1F 営業 中山 25

3-101 (株)CBSソニー出版 102 千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾン 3F 業務 村上 末

3-112 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル 制作管理課 末

3-103 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル7F A&R1部 末

3-113 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル 営業企画課 末

3-113 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル7F A&R4部 末

3-111 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル5F クリェイティブルーム 末

3-113 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル 演歌製作室 末

3-104 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル 販売促進1課 末

3-113 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル5F ビデオ製作室 末

3-113 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル 販売促進3課 末

3-102 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル6F 販売促進2課 末

3-108 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル6F A&R5部 末

3-109 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル4F 特販部 末

3-110 (株)CBSソニーグループ 150 渋谷区渋谷2-16-1 日石渋谷ビル 10F スタッフルームリード 末

3-113 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル A&R3部 末

3-113 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル 宜伝企画 末

3-113 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル 経営企画 末

3-113 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル 販売推進 末

3-113 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル 企画推進室 末

3-113 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル A&R7部 末

3-113 (株)CBSソニーグループ 162 新宿区市ケ谷田町1-4 CBSソニービル スペースデザイン 末

5-002 アウフタクト 101 千代田区神田駿河台1-6 主婦の友第二ビル2F 末

5-006 (株)主婦の友社エフ編集部 101 千代田区神田駿河台2-9 主婦の友ビル本館 末

5-007 (株)主婦の友社エフ編集部 101 千代田区神田駿河台2-9 主婦の友ビル本館 末

5-010 (有)岡本デザイン事務所 107 港区南青山5-4-35 タツムラ青山マンション1307 末

5-013 (株)小学館プチセブン編集部 101 千代田区一ッ橋2-3-1 末

5-017 (有)シティユニオン 107 港区南青山5-4-44 ラポール南青山B101 末

5-018 秀友社 141 品川区西五反田8-3-13 ジェネシスビル 3F 末

5-020 真美印刷(株) 105 港区愛宕2-5-6 三洋ビル1F 末

5-025 (株)タイム 102 千代田区隼町2-8 新相良ビル1F 末

5-031 (株)萬友社 162 新宿区水道町1-10 末

5-033 BE・TO BEARS 150 渋谷区恵比寿西1-33-3 光雲閣ビル301 末

5-037 (株)リブサンク 150 渋谷区神宮前5-39-6 カーサ杉本 2F 末

5-040 (株)ワールド 東京店 102 千代田区麹町2-10-1 総務 浅川 末

5-042 新橋印刷センター 105 港区新橋5-25-6 山本ビル 酒谷 末

5-043 (株)トルテックプレス 150 渋谷区桜ケ丘町16-7 鈴木ビル 1F 末

5-044 日本ダイレックス(株) 150 渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル 3F 山野 末

[15締め] 91.01.09 混 L=0055 C=0150

F=1、5、1、22、1、6、1、25、1、20、1、14、1、14、1、2、1、12、1

コード 得意先名 〒 住所1 住所2 担当部署 担当者名 締 備考

4-101 日本NCR株式会社 107 港区赤坂1-2-2 東京第6技術課 10

2-000 (株)I・C・S企画 103 中央区日本橋2-14-9 加商ビル2F 15

2-001 株式会社 ヴィヴィド 160 新宿区西新宿4-32-4ハイネスロフテー901、902 15

2-002 ワーナーパイオニア(株) 107 港区南青山1-1-1 青山ツインタワー東館15F 洋楽部 15

2-002 ワーナーパイオニア(株) 107 港区南青山1-1-1 青山ツインタワー東館15F システム部 15

2-002 ワーナーパイオニア(株) 107 港区南青山1-1-1 青山ツインタワー東館15F 邦楽製作部 15

2-002 ワーナーパイオニア(株) 107 港区南青山1-1-1 青山ツインタワー東館15F 映像部 15

3-201 日本NCR株式会社 150 渋谷区南平台16-16 東京第7技術課 *

3-202 日本NCR株式会社 150 渋谷区南平台16-16 渋谷技術課 20

3-201 日本NCR株式会社 150 渋谷区南平台16-16 SED モリザネ 20

3-202 日本NCR株式会社 150 渋谷区南平台16-16 14F SED/ATM 近藤 20

3-203 日本NCR株式会社 150 渋谷区南平台16-16 第3技術課 技術課長 20

3-204 日本NCR株式会社 150 渋谷区南平台16-16 第5技術課 技術課長 20

3-205 日本NCR株式会社 150 渋谷区南平台16-16 NCS 矢野 20

3-205 日本NCR株式会社 150 渋谷区南平台16-16 14F SED 松岡 20

3-205 日本NCR株式会社 150 渋谷区南平台16-16 業務課 中山 20

3-205 日本NCR株式会社 150 渋谷区南平台16-16 5F SED/SYSDEVTERM 野本哲矢 20

3-205 日本NCR株式会社 150 渋谷区南平台16-16 8700プロジェクト セト 20

3-205 日本NCR株式会社 150 渋谷区南平台16-16 10F SEDトックスSC 稲垣 20

3-205 日本NCR株式会社 150 渋谷区南平台16-16 14F ATM開発 井上 20

3-205 日本NCR株式会社 150 渋谷区南平台16-16 11F ATMサポート 佐藤 20

3-001 アタリ-(株) 107 港区南青山6-6-25 王子パレス1F 20

3-002 (株)シティランド 106 港区六本木7-8-5 ロック&ロックビル 20

3-004 (株)ジャパックス インターナショナル 107 港区北青山2-13-3 エイモトビル 20

3-005 ダイワパック(株) 101 千代田区神田美土代町7-2 井上ビル2F 20

3-006 (株)日写工房 160 新宿区西新宿4-14-4 外山ビル3F 20

3-008 P・P・S KK 106 港区南麻布1-6-18 象印ビル4F 20

3-009(株)ファンハウス 160 新宿区新宿1-9-1 第2タケビル 20

3-013 (株)マザーエンタープライズ 150 渋谷区渋谷1-20-28 ミタクビル3F 20

5-022 (株)ジェイピーネットワーク 105 港区芝公園2-10-4 小野塚ビル3F 20

3-015 株式会社アポロン 162 新宿区余丁町3-8 アポロンビル2F 宜伝 20

3-016 (株)イズファクトリーレコード 102 千代田区四番町5-6 日本テレビ四番町別館4F 経理 金田 20

5-040(株)ワールド 東京店 102 千代田区麹町2-10-1 電算室 日坂 20

4-101 日本NCR株式会社 107 港区赤坂1-2-2 東京第6技術課 *

4-106 日本NCR株式会社 107 港区赤坂1-2-2 CISD 津田 25

4-102 日本NCR株式会社 107 港区赤坂1-2-2 4F 溜池技術課 25

4-106 日本NCR株式会社 107 港区赤坂1-2-2 RSD 25

4-106 日本NCR株式会社 107 港区赤坂1-2-2 FSD 25

4-106 日本NCR株式会社 107 港区赤坂1-2-2 溜池第一事務課 25

4-106 日本NCR株式会社 107 港区赤坂1-2-2 溜池第一事務課 25

4-301 日本NCR株式会社 136 江東区亀戸1-16-8 鯨岡第一ビル 4F 東京第9技術課 25

4-302 日本NCR株式会社 168 杉並区高井戸東2-15-9 杉並技術課 25

4-305 日本NCR株式会社 144 大田区仲六郷1-15-2 蒲田技術課 25

4-306 日本NCR株式会社 190 立川市富士見町1-35-14 立川技術課 25

4-307 日本NCR株式会社 194 町田市森野2-26-20 町田技術課 25

4-308 日本NCR株式会社 210 川崎市宮本町6-8 須田ビル 川崎技術課 25

4-309 日本NCR株式会社 231 横浜市中区山下町50-2 横浜技術課 25

4-310 日本NCR株式会社 277 柏市中央町3-30 柏技術課 25

(株)CBSコミュニケーシヨンズ 150 渋谷区渋谷2-16-1 日石渋谷ビル9F

中村精巧印刷(株) 108 港区白金1-12-20

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